第一章 総 則
- 1条 本会は作新サッカークラブと称し事務局を会長宅におく。
- 2条 本会は次の条項を目的とする。
- 1. 児童が健康な生活を営む基盤となる体力の向上を図り、運動に対する理解を深める。
- 2. 対外試合は特別練習をもって参加することもある。
第二章 部 員 構 成
- 3条 本会は原則として作新小学校1〜6年に在籍する児童の任意参加をもって構成する。但し、作新小学校に在籍しない児童(4歳以上)の参加、シニア(パパ)チーム、ママチーム参加部員については、会長の承認をもってこれを認めるものとする。
- 4条 本会の趣旨に賛同し、所定の申し込み用紙への保護者の署名、捺印をもって部員と認め、同時に保護者は会員となる。なお、署名、捺印は毎会計年度ごとに行う。
- 5条 真にやむを得ぬ事情で長期間にわたり活動を休止する場合、会長の承認をもって休部を認める。休部期間中は会費納入を免除することとし、クラブの活動への参加は原則として認めないこととする。
- 6条 本クラブを退部する場合は、本人の希望と保護者よりの退部届けをもってこれを認める。
第三章 会 計
- 7条 本会の経費は、補助金、会費及び自発的な寄付金をもってあてる。
- 8条 月額会費は3年生以上2,000円、1・2年生、幼児(4歳以上)は1,250円とし、シニア(パパ)、ママは年間1,200円、他に年間一回スポーツ保険料及び県と市の登録費を年度初めに徴収する。
- 9条 会費の充当目的は、活動に必要な機材及び消耗品、対外活動の補助、部員反省会費用その他の運営費等にする。
- 10条 本会の会計年度は4月1日より翌3月31日迄とする。
第四章 役 員
- 11条 本会には次の役員をおく。
会長1名、副会長1名以上、会計1名、書記1名、監査2名、幹事若干名とし、役員の任期は1年とする。但し再任は妨げない。
- 12条 役員は次のように選出する。
- 1. 役員の選出は総会において行う。
- 2. 幹事は会長が委託する。
- 13条 役員の任務は原則として次の通りとする。
- 1. 会長は本会を代表し、総会及び役員会を召集する。
- 2. 副会長は会長を補佐し、会長不在の場合は代理を努める。
- 3. 会計は本会の全ての会計を処理する。
- 4. 書記は本会の議事録を作成する。
- 5. 監査は総会前及び必要と認めたとき、会計を監査し、総会に報告する。
- 6. 幹事は会の円滑な運営のために補佐をする。
- 14条 本会の顧問をおくことができる。
顧問は学校及び保護者会及び歴代作新サッカークラブ会員の中から会長が委託する。
第五章 会 議
- 15条 会議は総会及び役員会とする。
- 16条 総会は年度計画及び予算、役員の選出その他重要事項に関する審議及び承認を行う。
ただし、期中、重要な事項について決議の必要が生じた場合、会長はその審議、承認を総会以外の適切な会議に委ねることができる。
- 17条 役員会は総会で決定された事項その他の運営について企画実施する。
第六章 指 導 者
- 18条 本クラブの指導に当っては、会長は役員の賛同を得て委託する。
- 19条 児童対象のクラブであり、指導者は児童の学年を担当するものとする。シニア(パパ)、ママについては自主活動とする。
第七章 障 害
- 19条 スポーツにかかわる不時の障害等が発生した場合は、スポーツ障害保険をもってこの保証を得る。
第八章 付 則
- 20条 この会則は昭和54年4月1日より施行する。
- 21条 規約を改正する場合は総会において出席会員の3分の2以上の議決がなければ改廃することができない。但し委任状をもってこれにかえることができる。
※ 2009年2月21日に会則を改正し、2009年4月1日より施行する。